先日の記事で「自立支援医療費(精神通院)」を申請したことを書いたけれども、1ヶ月半経ってやっとその申請が通り受給者証が届いた。
僕は諸々の事情で父親の国民健康保険の扶養に入っているので、所得が両親のものと合算されて所得区分は「中間所得層1」だった。
申請の流れについては以下の記事を参考にしてほしい。
自立支援医療費(精神通院)のメリット
窓口負担が原則1割
自立支援医療費(精神通院)に認定されると、病院・薬局の窓口で支払う医療費が原則1割負担になる。
精神神経科や心療内科では「精神科専門療法」の点数があるので通常の内科などより医療費が高いし、薬局でも向精神薬を調剤する場合には超材料が加算される。
何よりジェネリック医薬品のない新薬は薬価が高い。
ただでさえうつ病で参っているのに、医療費の負担のことまで考えると精神的にきついものがある。
3割負担が1割負担になるだけでも大きい。
所得区分に応じた月額自己負担上限額
自立支援医療の利用者負担は、本人または世帯の収入等に応じて以下のような負担上限月額が設定されている。
医療機関等を受診する際に「自立支援医療受給者証(精神通院)」のほかに「自己負担上限額管理表」を提示して自己負担額を記入してもらおう。
上限に達した時点で窓口負担がゼロになる。
生活保護…0円(負担はありません)
低所得1 (区市町村民税非課税世帯で、御本人又は保護者の収入が年80万円以下の方)…負担上限月額2,500円
低所得2 (区市町村民税非課税世帯で、御本人又は保護者の収入が年80万円を超える方)…負担上限月額5,000円
中間所得層(区市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円未満の方)…医療保険の自己負担限度額(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の軽減措置及び育成医療の経過措置あり)
一定所得以上(区市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)…公費負担の対象外(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の経過措置あり
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。)。
自立支援医療(東京都福祉保健局)
高額治療継続者(「重度かつ継続」)
区市町村民税課税世帯であっても、継続的に医療費の負担が発生する疾病・症状であったり、高額な費用負担が継続したりするケースは、高額治療継続者として利用者負担が軽減される。
僕もこれに該当する。
1. 疾病、症状等から対象となる者
- 更生医療、育成医療の場合…心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)(平成22年4月1日施行)
- 精神通院医療の場合…統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
- 医療保険の多数該当の者
- 上記のような高額治療継続者(「重度かつ継続」)の方について、所得に応じて負担上限月額が設定されます。
- 中間所得層1 (区市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満の方)…5,000円
- 中間所得層2 (区市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円以上23万5千円未満の方)…10,000円
- 一定所得以上(区市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)…20,000円
※「世帯」の区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の方は、原則として「一定所得以上の世帯」であるとして公費負担対象外ですが、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は、経過措置として公費負担医療の対象となります。平成30年3月31日までとされていた経過措置は平成30年4月1日以降も延長される予定です。
自立支援医療(東京都福祉保健局)
精神神経科に通っている人は自立支援医療を申請しよう
前の記事にも書いたように、自分で申し出ないと自立支援医療を受けることはできない。
保健センターなどの役所の窓口に出向いて申請書類をもらい、医師に診断書(自己負担)を書いてもらい、それをまた窓口に持って行くというのは、特に重度のうつ病のひとにとっては辛いものがあるかもしれない。
ただ、公費である程度負担を軽減してもらうことでお金に関する心配事が少しでも減れば精神衛生的にもいいだろう。
僕は7年半前にパニック障害と診断されて以降ずっと自己負担3割でやってきたけど、高額な医療費で受診をためらっていた時期がある。
それで悪化して再び精神科のお世話になっているわけだけど、「この制度で1割負担になるのであれば通い続けてもいいかな」と思えるようになってきた。
もし医療費負担の問題で受診をためらっているのであれば、まずは自立支援医療(精神通院)を活用して1割負担で受診しよう。
初診から6ヶ月経てば重度のひとは障害者手帳を取ることもできるし、初診から1年6ヶ月経過すれば障害年金を申請することもできる。
自立支援医療はこの中で一番ハードルが低い制度だから、まずここから始めてみよう。
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