7年以上うつ病などの精神疾患に悩まされてきて、フルタイムでの仕事が困難になっている僕は障害年金の申請を検討している。
自宅近くの年金事務所に行って申請用の書類を貰ったはいいものの、手続きを進めるにあたって書類の保存期限という壁にぶち当たった。
多くの医療機関では書類は5年経つと廃棄される。
それ以上経っている僕は、松山純子さんの『これならわかる〈スッキリ図解〉障害年金』という本を見ながら申請に向けて準備を進めている。
初診の病院で「受診状況等証明書」をもらう
障害年金の申請に必要なのは、初診日の確定に必要な「受診状況等証明書」と障害認定日(初診から1年6ヶ月後)の診断書、そして現況の診断書の3つ。
これらを医療機関に依頼して書いてもらう必要がある。
カルテがなくて初診日が確定できない
僕が初めて精神疾患の診断を受けたのは大学生のとき。診断名は「パニック障害」だった。
このとき通っていた心療内科に問い合わせたところ、当時のカルテは残っていないという。
転院後5年以上経過しているので廃棄してしまったということだった。
年金事務所に相談にいったところ、その場合は転院先の病院に依頼するのだという。
2つ目の病院に紹介状が残っていない
通常は転院先の病院に紹介状を書いてもらうので、それが残っていれば初診日の確定につながる。
ただ僕の場合は担当医の異動先の病院に転院したので、担当医が紹介状を書かなかったらしい。
「2010年8月頃受診」としか書いてもらえなかった。
初診日が確定できないと不利益を被るのでなんとかしたいところだ。
お薬手帳も捨ててしまった
「お薬手帳」が残っていれば証拠書類の一つとして処理してくれるという。僕はこのことを知らなかったので引っ越しの時に処分してしまった。
精神疾患で医療機関に通っている人は障害年金を申請するときに役に立つので残しておこう。
薬局もカルテを廃棄
当時通っていた薬局に調剤履歴が残っているかどうか問い合わせたが、残念なことに残っていなかった。
同じ薬局にずっと通っていればよかったのだけど、何度か引越しをしたこともあるし当時は病院近くの薬局で薬をもらっていたのでこういうことに。
レセプトの開示請求も空振り
松山純子さんの『これならわかる〈スッキリ図解〉障害年金』には、健康保険の診療記録(レセプト)の開示請求で資料が出てきたケースが紹介されている。
僕も当時の記録の開示請求を試みたが、これもやはり5年間しか開示されないということで空振りに終わった。
開示請求の期間は加入している健康保険によって異なるので一概には言えないけど、5年というところも多いと推察されるので早めに動いておいたほうがいい。
転院を繰り返しているひとは資料の保存期限に注意!
そういうわけで、初診日の確定に関する資料はスマホのスケジュール帳くらいしか残っていないという状態になってしまった。
僕のように医療機関を転々としている人は特に資料の保存期限に注意しよう。
医療機関によっては5年を経過しても保存してくれているところもあるけれど、法令で義務づけられている5年きっちりで廃棄してしまうところもある。
障害年金がもらえる可能性のある人は速やかに医療機関に証明書の発行を依頼しよう。
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